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介護保険サービス~介護保険認定調査まで

2022年9月29日

 

 

よく聞く「介護保険」という言葉ですが、いったい「いつ」「どの」タイミングで使い始めたらいいのか迷われている方は多いと思います。

40歳から支払いはしているものの、どうやって使うのか知らない方もいらっしゃるかもしれません。

今回は介護保険サービスで一番入り口の一体いつから支払いが発生し、どうやって使ったらいいのだろうかということについてご紹介します。

介護保険の支払い義務はいつから発生?そしていつから使えるの?

介護保険の被保険者は40歳以上の全ての人があてはまります。

40歳から介護保険に強制的に加入し、介護保険料を支払うことになります。ここが一番の入り口です。

支払い義務は生きている間ずっとになります。

65歳で年金を受給している場合は年金から引かれますが、それまでは加入している保険(国民健康保険、社会保険)によって支払い方法が異なりますのでご確認下さい。

介護保険には第一号保険者と第2号保険者の2種類あります。

第1号保険者・・・65歳以上

第2号保険者・・・40歳から65歳未満

第1号保険者の方は条件が当てはまれば(介護認定調査を受け認定審査会で要支援、要介護判定が下りた方)介護保険が使えます。

逆をいえば65歳以上でも介護認定調査を受けたのち審査会で要支援や要介護にならないと介護保険の対象にはなりません。

介護保険を受けるのに”例外”はある?

第2号保険者(40歳から64歳未満)でも16種類の特定疾病で要介護判定を受けた方に限定で介護保険サービスを使うことができますが病気によって判定の条件があるので16種類の病気に当てはまったからといって必ずしも該当するとは限りません。

厚生省のホームページには特定疾病について以下のように書かれていました。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

 

16種類の特定疾病とはどんな病気があるのでしょうか

特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節
    ※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

出典 厚生省特定疾病の選定基準の考え方より

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

上記の病気で医師の診断後要介護判定を受けた場合は介護保険が使えるということです。

介護保険はどこに?どのように申請したらいい?

お住いの市区町村にお電話して「介護保険サービスを受けたい」と言っていただければ担当部署に繋いでもらえます。

お近くに地域包括支援センターがあればそこでもできますが、どこにあるのかわからなかったりする場合は上記のようにしてくださるのが一番の早道だと思います。

そこで必要な持ち物を聞いて手続きに行ってください。

自分でするのは介護保険サービスを受けるにあたっての主治医に意見書を書いてもらう必要があるのでかかりつけ医にお願いして書いてもらいます。

後日、介護保険認定調査員の方から自宅にお伺いしての調査の日の連絡が来ます。

そして認定調査をしてもらうという流れです。

その後「介護保険認定審査会」にかけられます。結果が出るのに1か月はかかりますが混んでいる場合は2か月位かかると思っていてください。

結果がでると通知が送られてきます。

要支援、要介護そして自立のどれかの判断です。

要支援の場合は地域包括支援センターが担当になります。

要介護の場合はケアマネージャーがつきます。そこでケアプランを作成してもらうこととなります。

自立の場合は文字通り、介護保険は使えませんので自分で今まで通りにやっていくほかはありません。

認定調査の時はできるなら家族の方はついていてください。

高齢者あるあるで、できないことも「できる」と言ってしまう方もいます。

私も親たちには苦労しました。

実際にはいつ頃申請するのがいい?

では「いつ」「どのタイミングで申請したらいい」ということですが、子世帯と同居している場合と別居している場合でも違うと思いますが、基本は同じだと考えます。

それは何時なのか、ということですが、「1人で生活していくのに支障が出始めた時」が認定調査を受けてもいい頃合いなのではないかと私は考えます。

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